【コラム】売却にかかる費用

不動産売却を行うときには、さまざまな諸費用がかかります。
売却価格からこれらの諸費用を差し引いた金額が手残り金額となりますので、資金計画を立てるときにはどのような費用がかかってくるのかを確認しておきましょう。

不動産売却にかかる費用の概要

不動産売却の費用には大きく分けて以下のような種類があります。

・不動産仲介手数料
・住宅ローン返済に関わる費用(ローン返済手数料・抵当権抹消費用)
・税金(印紙税・譲渡所得税)
・土地建物の価値を上げるための費用(測量費用、リフォーム費用など)
・必要書類発行費用(印鑑証明書、固定資産税評価証明、登記簿謄本・公図など)

では、順に説明していきましょう。

不動産売買仲介手数料

不動産売買の仲介手数料の上限は宅建業法によって適正な金額が定められております。

(仲介手数料の上限の算出方法)
物件価格(消費税抜)× 3% + 6万円

中には、仲介手数料の割引をしているところもあるようですが、不動産売買の仲介は買い手の探索から、条件交渉、契約、引渡し、引渡後のアフターフォローまで考えると大変な労力を要する仕事です。
物件価格の3%は決して高い金額ではありませんし、
当社でも、この仲介手数料以上のサービスを行っていると自信をもってご説明しています。
逆に値引きを行っているようなところは、相応のサービスを行っているのか、よくよく検討する必要があります。

住宅ローン返済に関わる費用

住宅ローンの繰上返済をするためには、金融機関に返済手数料を支払う必要があります。
住宅を売却してしまうときには全額繰上返済をすることになります。手数料は5千円から数万円程度を見込んでおけばよいでしょう。

あわせて、抵当権の抹消登記をする必要があります。通常、金融機関紹介の司法書士にお願いするケースが多く、こちらも費用は数万円程度です。

印紙税

不動産の売買契約書には印紙を貼付する必要があります。

印紙税額は売買金額によって異なりますので、予め売買の仲介担当者に確認しておくとよいでしょう。

譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合には、利益分を譲渡所得として確定申告をして、所得税(譲渡所得税)を納税する必要があります。

この譲渡所得税は、給与所得や事業所得のように累進課税ではなく特別の税率が適用されます(分離課税)。

短期譲渡所得

不動産の取得から売却した年の1月1日時点までの期間が5年以下の場合は以下の税率で計算します。

(譲渡所得税)=(譲渡所得)×39.63%(住民税、復興特別所得税含む)

長期譲渡所得

不動産の取得から売却した年の1月1日時点までの期間5年を超える場合は以下の税率で計算します。

(譲渡所得税)=(譲渡所得)×20.315%(住民税、復興特別所得税含む)

自宅を売却したときの特例

自宅を売却したときには、
・所得控除や特別税率の適用
・自宅を買い替える場合の特例
などさまざまな特例が受けられます。

特例を適用するためには、さまざまな条件を満たす必要がありますので、売却担当者や税理士などの専門家に確認してみるとよいでしょう。

土地・建物の価値を上げるための費用

土地・建物を売却するときには、買主様も安心して取引できるよう、土地の測量をし直したり、不具合を直したりしておいた方が良い場合があります。
実際に行うかどうかは、費用をかけた分高く売れるか、買い手が早期に見つかるなどの利点があるか、などを総合的に判断して決めます。

主に以下のような費用が考えられますが、特に瑕疵の修補や残置物の撤去、隣地との境界確定については後々のトラブルを避けるためにも、実行のご提案をさせていただく場合があります。
リフォームについては、買主の希望と必ずしも合致するわけではないこと、リフォーム分について高値で売却できるかどうかは物件次第であることから、ケースバイケースであるといえるでしょう。

(土地・建物の価値を上げるための主な費用)
・境界確定・測量費用
・残置物の撤去費用
・建物解体・撤去費用
・リフォーム費用
・瑕疵修補費用
・ハウスクリーニング費用
・外壁塗装費用

書類発行費用

不動産の売却には、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、公図など公的機関から発行してもらう必要のある書類があります。
これらについては発行手数料として各書類につき数百円がかかります。

売却にかかる諸費用は事前に説明させていただきます

当社では、お客様の不安を取り除くために、売却にかかる費用については事前にご説明させていただきます。
納得のいく売却価格を設定するためにも、ご心配な点がありましたら遠慮なくご相談ください。

不動産(戸建て・マンション・土地)売却の相談
047-711-2235